2019-04-03 第198回国会 衆議院 外務委員会 第5号
そして、実施計画には、その担任官を中央即応集団司令官が務め、訓練部隊指揮官を指名すると定めています。 このことからも、第一空挺団が保有する日報というのは、中央即応集団司令官などの統裁官らが別途定めた必要事項を根拠に作成されたのではないんですか。お答えいただきたいと思います。
そして、実施計画には、その担任官を中央即応集団司令官が務め、訓練部隊指揮官を指名すると定めています。 このことからも、第一空挺団が保有する日報というのは、中央即応集団司令官などの統裁官らが別途定めた必要事項を根拠に作成されたのではないんですか。お答えいただきたいと思います。
中央即応集団司令官が派遣施設部隊長宛てに発した二〇一六年四月二十七日付の南スーダン派遣施設隊第十次要員全般活動計画と題するものであります。 通達には、報告区分項目に日々報告とあり、全般、本日の活動、事後の予定その他について毎日報告するように定めています。
○鈴木政府参考人 前であれば、派遣された部隊は、中央即応集団司令官のもとで派遣されておりましたので、そちらに直接行って、そこから陸幕ですとか統幕に上がっていくと思われますが、イラクの場合は、先ほど申し上げましたように、イラクに派遣されていた陸上自衛隊の部隊そのものが、防衛庁長官、当時ですけれども、の直轄部隊であったことからすれば、報告は、基本的に、まさに上級司令官の方にもたらされるわけですから、防衛庁長官
南スーダンPKOにおきまして、日報につきましては、中央即応集団司令官が施設部隊に対して日々の活動状況等を報告させるために作成を命じたものでございまして、南スーダンに派遣されております派遣施設隊では、日々状況等を日報の形で中央即応集団に報告し、中央即応集団では、その内容を活用して、中央即応集団司令官への報告資料であるモーニングレポートというものを作成しておりました。
他方、南スーダン派遣施設隊の日報は、中央即応集団司令官が南スーダン派遣施設隊長に作成を命じている日々の活動報告であり、教訓には該当せず、教訓に係る資料を掲載するのが目的であるこの教訓データベースには日報は保管されていないと報告を受けおります。
どのようにその保存期間を決めていたかということでございますが、この日報は、中央即応集団司令官が南スーダンの派遣施設隊に対して日々の活動状況を報告をさせるために作成を命じたものであって、それぞれの組織の文書管理者、すなわち、南スーダンの施設隊長、そして中央即応集団司令部の防衛部長によって、陸上自衛隊の文書管理規則に言う随時発生し、短期に目的を終えるものとして保存期間が一年未満と整理をされていたところでございます
また、東日本大震災におきましても、中央即応集団司令官が統合任務部隊指揮官として原発の対処に当たったところでございます。 国際平和協力活動に迅速かつ継続して一定の部隊を派遣できるよう、国際平和協力活動の指揮を一元的に行うとともに、国際活動教育隊等により、国際平和協力活動に係る専門的な教育訓練をこれまで実施してきたところでございます。 以上のような役割を約十年間担ってまいりました。
今委員が御指摘になりました、誰の命令で誰が作成し誰がどこに報告をしたのかということで御指摘でございますので、この南スーダン派遣施設隊の上級部隊でございますこの中央即応集団が定めるところによります南スーダン派遣施設隊等全般活動計画、通達ではこれございます、これの中におきまして、派遣施設隊が、これ現場の人間でございますが、日報を作成をいたしまして、上部組織でありますこの中央即応集団司令官に対しまして報告
中央即応集団司令官に報告が終了した段階で基本的にはその作成目的を達成したということで廃棄をしていたと、そういうふうに承知をしております。
○政府参考人(辰己昌良君) 元々日報というのはそういう性格のもので、現地部隊が中央即応集団司令官に報告する、これが大目的でございます。したがって、この大きな目的が達成されれば、それはそれで当初の言われている、命じられている目的を達したという判断がされていたと承知しております。
○稲田国務大臣 本通達は、上級部隊である中央即応集団が派遣施設隊の活動の方針事項を示すために作成し、その中で、派遣施設隊が日報を作成し、中央即応集団司令官に対して報告をすることも定めているところでございます。(笠井委員「なぜ探索しないんですか、最初から」と呼ぶ) 今おっしゃる、もう少し最初から捜す範囲を広げておけばよかったのではないかということは、確かにそのとおりだと思います。
○稲田国務大臣 先ほど御答弁申し上げましたように、南スーダン派遣施設隊の日報は、中央即応集団司令官が南スーダン派遣施設隊長に作成を命じているものであり、教訓には該当せず、教訓に係る資料を掲載するのが目的の当該データベースには保管されていないと報告を受けているところです。
という規定がございまして、この南スーダン派遣施設隊の日報の性格、これは、中央即応集団司令部及び派遣施設隊におきまして、中央即応集団司令官への報告が終了した後に、目的を終えたものとして、それぞれの組織の文書管理者の指示により廃棄していたところでございまして、保存期間一年未満というふうに整理をさせていただいたところでございます。
南スーダン派遣施設隊の日報についてのお尋ねでございますけれども、日報につきましては、中央即応集団司令官が派遣施設隊に対して日々の活動状況等を報告させるために作成を命じたものでございまして、先生が引用されました規則類のうち、陸上自衛隊の文書管理規則に言う「随時発生し、短期に目的を終えるもの」として、保存期間が一年未満と整理をさせていただいているところでございます。
この主要な内容は、中央即応集団司令官に対して報告され、この報告後、日報はその目的を達したとして、関係法令及び規則に基づき廃棄をしております。この処置について、法令上問題があったとは思っておりません。 一方で、今先生がおっしゃったように、国民によく説明をしていくという観点もございます。
○稲田国務大臣 目的を達成した時点で、中央即応集団司令部及び派遣施設隊においては、中央即応集団司令官への報告が終了した後に、それぞれの組織の……(発言する者あり)今答弁しているんです。それぞれの組織の文書管理者の指示により廃棄したとの報告を受けております。 文書管理者、中央即応集団司令部は中央即応集団司令部防衛部長、派遣施設隊は派遣施設隊長でございます。
日報の作成目的上、派遣施設隊長から中央即応集団司令官への報告が終了した時点で目的を達成したと判断し、関連法令及び規則に基づいて廃棄をしていました。
そして、今委員が御指摘になったように、統合幕僚監部において日報のデータを昨年十二月二十六日に確認し、それ以降、日報の内容の確認、中央即応集団司令官報告資料の内容の確認、双方の文書の不開示箇所について精査、調査が行われていたところでございます。また、並行して、当初の不開示決定に係る経緯などについて把握することに努めておりました。
日報については、随時発生し、短期に目的を終える文書として保存期間を一年未満としており、その作成目的上、派遣施設隊長から中央即応集団司令官への報告が終了した時点で目的を達したことから、紙、電子媒体を問わず廃棄をしたものでございます。廃棄は関係法令、規則に基づいて行っており、電子データであれば無尽蔵に保存できるから保存すべきとの御指摘は当たりません。
○稲田国務大臣 今回の日報ですけれども、派遣施設隊のその日の施設の活動の状況、南スーダン情勢等といった日報の主要な内容は、中央即応集団司令官報告資料、モーニングレポートの中に反映をされています。 このことも踏まえれば、中央即応集団司令官への報告が終了した時点で目的を達したと考えられることから日報を破棄するとのこれまでの措置について、規則上問題はなかったというふうに思います。
また、作業の実施の可否については、派遣施設隊において判断可能なものであれば隊長の判断で行うこととなりますが、状況によっては上級部隊である中央即応集団司令官の判断を仰いだり、また、場合によっては防衛大臣の判断を仰ぐこともあり得ると考えております。
報告書には、派遣準備訓練について、当時の教訓を踏まえてより効果的な訓練を行うことが重要であるということが書かれておりまして、当時の現地の井川隊長から中央即応集団司令官に報告された、射撃訓練に関する課目が書かれている部分があります。
南スーダン情勢が混沌とした状態となり、従来の施設活動への復帰の見通しが全く立たない中、派遣施設隊長は、同月、十二月二十四日のCRF、中央即応集団司令官とのテレビ会議において、緊急撤収計画の具体化を進めるよう示唆された。このため、派遣施設隊長は、隊本部幕僚に対して第四次要員が作成した緊急撤収計画の見直しを指示し、平成二十六年、二〇一四年一月八日、緊急撤収計画を決裁したというふうに書いてあります。
○笠井委員 万が一に備えてということですが、いずれにしても、陸自の研究本部長が陸上幕僚長に報告をして、各方面総監、中央即応集団司令官などに通報したとこの紙に書いてあります。 まさにそういう点では、事実でないことを報告を上げるとは考えがたいわけで、今副大臣もそういうことをやったということは認められたということだと思います。 岸田大臣に伺いますが、ここに当時の会見録がございます。
○笠井委員 内容についてはもちろん出してもらったらいけないと私も思っているんですが、私が伺ったのは、今副大臣読み上げられた一項目め、二項目めの中で、現地の派遣施設隊長が中央即応集団司令官から緊急撤収計画の見直しを示唆されて、隊本部幕僚に計画の見直しを指示して、そして、翌年一月八日に緊急撤収計画を決裁したということについては事実かどうかということです。
○笠井委員 この十二月十五日の当時の武力衝突を契機にして戦闘が全土に拡大したことを受けて、現地の派遣施設隊長は、同月二十四日に中央即応集団司令官から緊急撤収計画の見直しを示唆されて、隊本部幕僚に計画の見直しを指示し、翌年一月八日に緊急撤収計画を決裁したというふうに書かれている、今紹介をされました。 この記述は事実ということですね。
また、会議に参加した人間でございますけれども、各幕僚監部あるいは内局、内部部局の職員のほかに、陸上自衛隊につきましては、北部方面総監、東北方面総監、東部方面総監、中部方面総監、西部方面総監、中央即応集団司令官、海上自衛隊につきましては、自衛艦隊司令官、横須賀地方総監、呉地方総監、佐世保地方総監、舞鶴地方総監、大湊地方総監。失礼しました、五月二十六日に行われた会議でございます、訂正をいたします。
○副大臣(渡辺周君) 今日配った別紙の五と六でどう違うのかということでございますが、首都圏防衛は、これは五の東部方面総監及び中央即応集団司令官は所要の準備を実施せよということで、これは当然読んでいるわけでございます。
特に、防衛庁の組織図でいくと、今回の中央即応集団司令官というのは方面総監と同格に位置づけられるわけですね。事態の内容にもよりますけれども、同じ地域に中央即応集団の隊と、従来からその地域を統括している陸上自衛隊の方面総監の指揮の下に動いている地元の部隊、こういうものが混在する、そういうケースが出てくると思うんです。
今おっしゃられた、一元的にという管理の問題でございますけれども、隊務を統括するという趣旨は、第一空挺団あるいは特殊作戦群等を指揮監督するという意味でありまして、おっしゃるように、中央即応集団司令官は第一空挺団等に対して指令、命令を行うことになっているわけであります。
今回、形として見た場合に、その間に、中央即応集団司令官というのがかわりに一元的に管理しますよ、それは長官の指揮命令を経てそういう形でやりますよ、そういう形にしか見えないわけです。要するに、この中央即応集団司令部というのが司令官のもとにできたことによってどれだけ対処能力が強化されるんですか、そこの部分がもう少し国民にわからない。